要介護度


認定の目安

支給限度基準額

居宅サービス費

住宅改修

福祉用具

要支援1

障害のために「起き上がり」「立ち上がり」など生活機能の一部に若干の低下が認められ、介護予防サービスの提供により身の回りの世話の一部を介助することで、改善が見込まれる。

49,700


20万円


10万円/

 要支援2

障害のために生活機能の一部に低下が認められ、介護予防サービスを提供すれば心身状態の現状維持・改善が見込まれる。

104,000

要介護1

「歩行」「洗身」などの身の回りの世話に見守りや手助けが必要。立ち上がり・歩行等で支えが必要。

165,800

要介護2

「移動」「衣服の着脱」などの身の回りの世話全般に見守りや手助けが必要。
立ち上がり・歩行等で支えが必要。
排泄や食事で見守りや手助けが必要。

194,800

要介護3

身の回りの世話や立ち上がりがひとりではできない。排泄等で全般的な介護が必要。

267,500

要介護4

要介護3の状態に比べ、日常生活を営む機能がかなり低下しており、全面的な介護が必要な場合が多い。問題行動や理解低下も。

306,000

要介護5

要介護4の状態に比べ、日常生活を営む機能が低下しており、全面的な介護が必要。多くの問題行動や全般的な理解低下も。

358,300

要介護認定

実際に介護保険によるサービスを受ける場合、要介護認定を受ける必要があります。それぞれ受けられるサービス内容や上限額が変わってきます。

新規申請区分変更申請は、
必要な時にいつでも申請できます

■要介護度の目安と利用限度額

介護認定審査会による審査判定

申請に必要なもの
*65歳以上の方⇒①申請書 ②介護保険被保険者証

40歳~64歳の方
⇒ ①申請書 ②更新時には、介護保険被保険者証 ③医療保険被保険者証(写)

有効期間
新規認定と区分変更認定では有効期間が6か月というのが原則となっています。
更新認定は12か月が原則です。(状態によっては、3か月~24か月の間になることもあります)

有効期間満了後も介護サービスが必要な場合、更新が必要です。具体的にサービスのご利用・早急にサービスが必要な場合のお問い合わせ先
長崎市高齢者すこやか支援課(☎829-1146)
 各行政センター、各地域の地域包括支援センターへ

更新申請は、認定有効期限の切れる
60
日前から再度申請が必要です

通知

↓
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非該当

認定

認定

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利用者(被保険者)
↓
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申請書の提出

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流れ
*無料 アクセス解析
*太陽光発電
自立
要支援1,2
要介護
1~5
↓
調査員の聞き取った
特記事項
コンピューターによる判定
↓
市町村窓口
↓
↓
訪問調査
主治医の意見書
↓
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