|
|
支給限度基準額 |
||
居宅サービス費 |
住宅改修 |
福祉用具 |
||
要支援1 |
障害のために「起き上がり」「立ち上がり」など生活機能の一部に若干の低下が認められ、介護予防サービスの提供により身の回りの世話の一部を介助することで、改善が見込まれる。 |
4万9,700円 |
20万円 |
10万円/年 |
要支援2 |
障害のために生活機能の一部に低下が認められ、介護予防サービスを提供すれば心身状態の現状維持・改善が見込まれる。 |
10万4,000円 | ||
要介護1 |
「歩行」「洗身」などの身の回りの世話に見守りや手助けが必要。立ち上がり・歩行等で支えが必要。 |
16万5,800円 | ||
要介護2 |
「移動」「衣服の着脱」などの身の回りの世話全般に見守りや手助けが必要。 |
19万4,800円 |
||
要介護3 |
身の回りの世話や立ち上がりがひとりではできない。排泄等で全般的な介護が必要。 |
26万7,500円 | ||
要介護4 |
要介護3の状態に比べ、日常生活を営む機能がかなり低下しており、全面的な介護が必要な場合が多い。問題行動や理解低下も。 |
30万6,000円 |
||
要介護5 |
要介護4の状態に比べ、日常生活を営む機能が低下しており、全面的な介護が必要。多くの問題行動や全般的な理解低下も。 |
35万8,300円 |
実際に介護保険によるサービスを受ける場合、要介護認定を受ける必要があります。それぞれ受けられるサービス内容や上限額が変わってきます。
新規申請と区分変更申請は、 |
||
■要介護度の目安と利用限度額
介護認定審査会による審査判定 |
申請に必要なもの
*65歳以上の方⇒①申請書 ②介護保険被保険者証
*40歳~64歳の方
⇒ ①申請書 ②更新時には、介護保険被保険者証 ③医療保険被保険者証(写)
有効期間
新規認定と区分変更認定では有効期間が6か月というのが原則となっています。
更新認定は12か月が原則です。(状態によっては、3か月~24か月の間になることもあります)
有効期間満了後も介護サービスが必要な場合、更新が必要です。具体的にサービスのご利用・早急にサービスが必要な場合のお問い合わせ先
⇒長崎市高齢者すこやか支援課(☎829-1146)
各行政センター、各地域の地域包括支援センターへ
更新申請は、認定有効期限の切れる |
||
通知
非該当
認定
認定
|
申請書の提出
自立 |
要支援1,2 | ||
要介護 |
1~5 |
|
|
|
|
|