介護保険
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都道府県が指定・監督を行うサービス

市町村が指定・監督を行うサービス

その他


お予け防る給サ付❘に

●介護予防サービス

【訪問サービス】

・介護予防訪問介護

・介護予防訪問入浴介護

・介護予防訪問看護

・介護予防訪問リハビリテーション

・介護予防居宅療養管理指導

【通所サービス】

・介護予防通所介護

・介護予防通所リハビリテーション

【短期入所サービス】

・介護予防短期入所生活介護

・介護予防短期入所療養介護

・介護予防特定施設入居者生活介護

・介護予防福祉用具貸与

・特定介護予防福祉用具販売

●介護予防支援

●地域密着型介護予防サービス

・介護予防小規模多機能型居宅介護

・介護予防認知症対応型通所介護

・介護予防認知症対応型

 共同生活介護(グループホーム)

住宅改修


お介
け護る給サ付❘に

●居宅サービス

【訪問サービス】

・訪問介護

・訪問入浴介護

・訪問看護

・訪問リハビリテーション

・居宅療養管理指導

【通所サービス】

・通所介護

・通所リハビリテーション

【短期入所サービス】

・短期入所生活介護

・短期入所療養介護

・特定施設入居者生活介護

・福祉用具貸与

・特定福祉用具販売

●地域密着型サービス

・小規模多機能型居宅介護

・夜間対応型訪問介護

・認知症対応型通所介護

・認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

・地域密着型特定施設入居者生活介護

・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

住宅改修

●居宅介護支援

●施設サービス・介護老人福祉施設 ・介護老人保健施設 ・介護療養医療施設

介護保険は、介護が必要となっても自分らしい生活を支える仕組みです。
その介護保険について、簡単にですが記載しております。
参考にしていただけたら幸いです。

■介護サービスの種類

1号被保険者

2号被保険者


加入する方


65
歳以上の方


40
歳~64歳までの医療保険に加入している方


保険料の支払


原則として老齢・退職年金から天引き


加入している医療保険の保険料に上乗せして
一括納入


サービスを

受けられる方


寝たきりや認知症などで介護を必要とする状態(要介護状態)や、常時の介護までは必要ないが身支度など日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になった場合にサービスが受けられます。


初老期の認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる病気(特定疾病*1)により要介護状態や要支援状態になった場合にサービスが受けられます。

このようなサービスをうけるには、要介護認定が必要となります。

介護保険の概要


介護保険は40歳以上の国民が納める保険料と税金で運営されており、
その運営主体(保険者)は、市町村・東京23区です。
長崎市が保険者となります。

*非該当であっても次のようなサービスも行われています。

・介護予防普及啓発事業(介護予防の重要性について普及啓発を図る)

・運動指導事業(地域で定期的に運動する機会を提供)

・口腔ケア指導事業(歯科衛生士などによる口腔ケアに関する教育・指導)

・地域介護予防活動支援事業(介護予防に関するボランティア等の育成)

1特定疾病(16種類)

がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態と判断された場合)

関節リウマチ              ・脊髄小脳変性症          ・閉塞性動脈硬化


筋委縮性側
索硬化症            ・脊柱管狭窄症           ・慢性閉塞性肺疾患

後縦靭帯骨化症             ・早老症  


骨折と伴う骨粗鬆症           ・多系統委縮症            

初老期における認知症          ・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、及び糖尿病性網膜症

進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性病及びパーキンソン病          脳血管疾患   

両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症