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種目

範囲

手すりの取付け

 住宅改修告示第1号に掲げる「手すりの取付け」とは、廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に転倒予防若しくは移動又は移乗動作に資することを目的として設置するものである。手すりの形状は、二段式、縦付け、横付け等適切なものとする。
 なお、貸与告知第7項に掲げる「手すり」に該当するものは除かれる。

段差の解消

 住宅改修告示第2号に掲げる「段差の解消」とは、居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差を解消するための住宅改修をいい、具体的には、敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等が想定されるものである。
 ただし、貸与告示第8項に掲げる「スロープ」又は購入告示第3項第5号に掲げる「浴室内すのこ」を置くことによる段差の解消は除かれる。
また、昇降機、リフト、段差解消機等動作により段差を解消する機器を設置する工事は除かれる。

滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

 住宅改修告示第3号に掲げる「滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更」とは具体的には、居室においては畳敷から板製床材、ビニール系床材等への変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更、通路面においては滑りにくい舗装材への変更等が想定されるものである。

引き戸等への扉の取替え

 住宅改修告示第4号に掲げる「引き戸等への扉の取替え」には、開き戸を引き戸折戸、アコーディオンカーテン等に取替えといった扉全体の取替えのほか、ドアノブの変更、戸車の設置等も含まれる。
 ただし、引き戸等への扉の取替えにあわせて自動ドアとした場合は、自動ドアの動力部分の設置はこれに含まれず、動力部分の費用相当額は、法に基づく保険給付の対象とならないものである。

洋式等への便器の取替え

 住宅改修告示第5号に掲げる「洋式等への便器の取替え」としては、和式便器を洋式便器に取替える場合が一般に想定される。ただし、購入告示第1項に掲げる「腰掛便座」の設置は除かれる。
 また、和式便器から、暖房便座、洗浄機能等が付加されている洋式便器の取替えは含まれるが、既に洋式便座器である場合のこれらの機能等の付加は認められない。さらに、非水洗和式便座から水洗式洋式便器又は簡易水洗式洋式便器に取替える場合は、当該工事のうち水洗化又は簡易水洗化の部分は含まれず、その費用相当額は法に基づく保険給付の対象とならないものである。

その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

 その他住宅改修告示第1号から5号までに掲げる住宅改修に付帯して必要となる住宅改修としては、それぞれ以下のようなものが考えられる。
@
手すりの取付け
 手すりの取付けのための壁の下地補強
A
段差の解消
 浴室の床の段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給非水設備工事
B
床又は通路面の材料変更
 床材の変更のための下地の補強や根太の補強又は通路面の材料の変更のための路盤の整備
C
扉の取替え
 扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事
D
便器の取替え
 便器の取替えに伴う給非水設備工事(水洗化又は簡易水洗化に係るものを除く)
暖房便座、便器の取替えに伴う床材の変更





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【ご利用方法】
住宅改修をご利用されたいかたについては、タスカルにご相談ください。

【サービス費用(支給額)】
改修費用は要介護度にかかわらず、改修時に住んでいる住居について利用できる上限額は1年間に20万円となります。支給額は購入費の9割分です。
(例えば、20万円の住宅改修を行い、支給対象工事と認められた場合の支給額は18万円となります。)
 その他、介護度の変更や転居に伴う特例もあります。詳しくはタスカルにご相談ください。

【支給方法】
福祉用具購入にかかる費用の全額をいったん事業者へお支払いしていただき、その後、長崎市から利用者の方へ9割分を支給する「償還払」と、初めから1割負担分を事業者へ支払い、9割分を長崎市から事業者へ支払う「受領委任払」の2つの方法があります。

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高齢者のかたが住む住宅の段差の解消、廊下や階段に手すりを付けるといった小規模な改修に対して、
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【住宅改修費等の支給に係る住宅改修の種類(厚生労働省告示)】

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