種目 |
範囲 |
手すりの取付け |
住宅改修告示第1号に掲げる「手すりの取付け」とは、廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に転倒予防若しくは移動又は移乗動作に資することを目的として設置するものである。手すりの形状は、二段式、縦付け、横付け等適切なものとする。 |
段差の解消 |
住宅改修告示第2号に掲げる「段差の解消」とは、居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差を解消するための住宅改修をいい、具体的には、敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等が想定されるものである。 |
滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 |
住宅改修告示第3号に掲げる「滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更」とは具体的には、居室においては畳敷から板製床材、ビニール系床材等への変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更、通路面においては滑りにくい舗装材への変更等が想定されるものである。 |
引き戸等への扉の取替え |
住宅改修告示第4号に掲げる「引き戸等への扉の取替え」には、開き戸を引き戸折戸、アコーディオンカーテン等に取替えといった扉全体の取替えのほか、ドアノブの変更、戸車の設置等も含まれる。 |
洋式等への便器の取替え |
住宅改修告示第5号に掲げる「洋式等への便器の取替え」としては、和式便器を洋式便器に取替える場合が一般に想定される。ただし、購入告示第1項に掲げる「腰掛便座」の設置は除かれる。 |
その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修 |
その他住宅改修告示第1号から5号までに掲げる住宅改修に付帯して必要となる住宅改修としては、それぞれ以下のようなものが考えられる。 |
改修についてのブログはこちら⇒ http://tasukaru.exblog.jp/
【ご利用方法】
住宅改修をご利用されたいかたについては、タスカルにご相談ください。
【サービス費用(支給額)】
改修費用は要介護度にかかわらず、改修時に住んでいる住居について利用できる上限額は1年間に20万円となります。支給額は購入費の9割分です。
(例えば、20万円の住宅改修を行い、支給対象工事と認められた場合の支給額は18万円となります。)
その他、介護度の変更や転居に伴う特例もあります。詳しくはタスカルにご相談ください。
【支給方法】
福祉用具購入にかかる費用の全額をいったん事業者へお支払いしていただき、その後、長崎市から利用者の方へ9割分を支給する「償還払」と、初めから1割負担分を事業者へ支払い、9割分を長崎市から事業者へ支払う「受領委任払」の2つの方法があります。
富士ビジネスセンター株式会社介護事業部
介護ショップ タスカル
〒852−8013
長崎県長崎市梁川町6番8号
電話 (095)−862−1785
営業時間
平日:午前10時〜午後6時
休業日:土・日・祝日
【住宅改修】
高齢者のかたが住む住宅の段差の解消、廊下や階段に手すりを付けるといった小規模な改修に対して、
その費用が支給されます。
【住宅改修費等の支給に係る住宅改修の種類(厚生労働省告示)】